❖ この補助金の対象者について
この補助金では組合等も対象です。公募要領では色々な条件が書かれていますが、ほとんどはどの組合等が対象であるのかその規定についてです。一応まとめ直してみましたが、ほとんどの項目は中小企業様には関係がありません。必要がない部分は読み飛ばしていただいて結構です。
この補助金の対象者
公募要領8〜9ページ「2.補助対象者」に記載されている補助事業対象者をざっくりとまとめると次の3者になります。
用語の説明
- 中小企業者等(中小企業者及び個人)とは
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- みなし大企業・みなし中堅企業とみなされず、資本金または従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社または個人。
- 中小企業等経営強化法(第二条第1項第6号~第8号)に定める法人(企業組合等)
- 法人税法別表二に該当する法人(法人税法別表第二では一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人のみが対象だが、この補助金では非営利型法人に該当しないものも対象)。なお従業員数300人以下である者に限る。
- 法人税法以外の法律により公益法人とみなされる法人(従業員数300人以下である者に限る)であること。ただし収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は対象外となる(法人格のない任意団体であっても、申請時に法人となっていて、確定申告をおこなっていれば対象となる)。
- 中堅事業者とは
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- 中小企業等ではない、資本金の額または出資の総額が10億円未満の会社または個人。資本金の額または出資の総額が定められていない場合は従業員数(常勤)が2000人以下である会社または個人。
- 中小企業者等ではない法人税法別表第二に該当する法人(非営利型法人に該当しないものも対象)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、資本金の額または出資の総額が10億円未満の法人。資本金の額または出資の総額が定められていない場合は従業員数(常勤)が2000人以下である法人。ただし収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は対象外である。
- 中小企業者等ではない中小企業等経営強化法(第2条第5項)に定める法人(いわゆる特定事業者等)であって次の5つのもの。
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接であれ間接であれ、構成員の3分の2以上が、
・常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって、
・その資本金の額または出資額の総額が10億円未満のもの。 - 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
その直接であれ間接であれ、構成員である酒類製造業者の3分の2以上が、
・常時500人以下の従業員を使用する者であって、
・その資本金の額または出資額の総額が10億円未満のもの。 - 酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
その直接であれ間接であれ、構成員である酒類販売業者の3分の2以上が、
常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって、
その資本金の額または出資額の総額が10億円未満のもの。 - 内航海運組合、内航海運組合連合会
直接であれ間接であれ構成員である内航海運事業を営む者の3分の2以上が、
常時500人以下の従業員を使用する者であって、
その資本金の額または出資額の総額が10億円未満のもの。 - 技術研究組合
直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
・中小企業等経営強化法第2条第5項第1号~第4号に規定するもの(いわゆる特定事業者)
・企業組合、協同組合
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
詳細は第6回公募要領9ページもしくは事業再構築補助金HP「補助対象者となる法人格の一覧 (https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/hojyotaisyou_houjinkaku.pdf)」を要確認)。
- 中小企業と共同申請するリース会社について
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中小企業等がリースを利用して機械装置またはシステムを導入する場合は、リース会社との共同申請を認め、リース会社を対象に補助金を交付することができます(この場合中小企業等は補助金額相当分を引いた金額をリース会社に支払い、リース会社は補助金額相当分を補助金の交付額として受け取ります)。なお、この場合のリース会社については、中小企業者等又は中堅企業等でもなくても構いません。(詳細は第6回公募要領28〜29ページ「7.補助対象経費(3)リース会社との共同申請について」を確認)
- 2020年の創業者について
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コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例ですが支援の対象となります。
この場合の売上高減少要件は、2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください。
なお事業計画書では、コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示していただく必要があります(例えば、2020年3月31日より前に策定した創業計画の提出、自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等で示す等)。 (公募要領P15の「(2)【売上高等減少要件】について」参照)
- みなし大企業とは
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- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額を上記1~3に該当する中小企業者が所有している中小企業者
- 上記1~3に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。
- 応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
※大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者のことで、資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合は大企業に該当します。
※また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、保有比率等の条件で上記のみなし大企業の規定は適用されません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合※条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。
※上記(3)の役員には、会社法第2条第15号に規定する社外取締役及び会社法第381条第1項に規定する 監査役は含まれません。