❖ 応募申請に必要な書類
応募書類
応募申請時に必要な主な書類(詳細は第6回公募要領33〜36ページ参照)
すべての枠共通の書類
- □事業計画書
- □コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類
- □認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
- □コロナ以前に比べて付加価値額が減少したことを示す書類
- □決算書等
- □経済産業省ミラサポplus「電子申請サポート」により作成した事業財務情報
- □建物の新築が必要であることを説明する書類(建物の新築に係る費用を補助対象経費として計上している場合)
- □従業員数を示す書類 □リース料軽減計算書(リース会社と共同申請する場合)
- □リース会社が適切にリース取引を行うことについての宣誓書(リース会社と共同申請する場合)
枠によっては提出が必要な書類
- □賃金引上げ計画の表明書(大規模賃金引上枠)
- □2021年10月以降のいずれかの月の売上高が、対2020年又は2019年同月比で30%以上減少していること(又は2021年10月以降のいずれかの月の付加価値額が、対2020年又は2019年同月比で45%以上減少していること)を示す書類もしくは、中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けており、公募申請時において再生計画等を「策定中」の者又は再生計画等を「策定済」かつ公募終了日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者に該当することを証明する書類(回復・再生応援枠)
- □2020年4月以降のいずれかの月の売上高が、対前年又は前々年同月比で30%以上減少していること(又は、2020年4月以降のいずれかの月の付加価値額が、対前年又は前々年同月比で45%以上減少していること)を示す書類(最低賃金枠)
- □事業場内最低賃金を示す書(最低賃金枠)
- □研究開発・技術開発計画書又は人材育成計画(グリーン枠)
- □別事業要件及び能力評価要件の説明書(過去の公募回で採択されている事業者の場合)(グリーン枠)
主な注意点
申請は電子申請のみ受けつけ
- 申請は、電子申請システムでのみ受け付けとなります。GビズIDプライムアカウントの取得後、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください(本公募回では、暫定プライムアカウントによる受付も行いますが、交付申請には使用できません)。
- 入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解し、確認の上、申請してください。 本事業は、中小企業等の事業再構築への挑戦を後押しし、新たに取り組む事業の付加価値額を高めることを支援するものであり、申請者は事業計画の作成、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必要があります。
認定支援機関の確認が必要
計画の策定に当たっては、まずは自身で御検討いただいた後、認定支援機関や金融機関に相談してください。なお、応募申請の際には、事業計画書の策定における認定経営革新等支援機関等の関与を確認のため、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)および必要な場合は金融機関の確認書の提出が必要になります。
保険等への加入が必要な場合がある
補助金額が1,000万円を超える案件では、本事業により建設した建物等の施設又は設備を対象として、次に定める付保割合を満たす保険又は共済(補助金の交付対象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を含む。)による損害を補償するもの)への加入義務を負うことについて同意していただきます。
ただし、小規模企業者にあっては、この限りではなく、保険又は共済加入に代わる取組を実施することでも差し支えありません。小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他業種・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。
付加割合
- 小規模企業者 加入推奨(推奨付保割合 30%以上)
※小規模企業者・小規模事業者とは、常勤従業員数が、製造業その他業種・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言う。 - 中小企業等 30%以上
- 中堅企業等 40%以上
※補助事業実績報告書提出時に、保険・共済への加入を示す書類を提出していただきます。 (「詳細は[公募要領P20の(12)その他」を参照)
- 小規模企業者 加入推奨(推奨付保割合 30%以上)
事前着手金制度について
- 交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。 ただし、本事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響等も鑑み、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年12月20日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。 (詳細は公募要領P29〜30「8.事前着手申請の手続き」を参照)
- 採択後、交付申請手続きをする際には、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要です(契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合)。この補助金の特徴として、同一条件であることを示すため各見積書の文言は同じである必要があります。事前着手金制度を利用する際には同一条件による相見積もり書の取得忘れがないように注意する必要があります。(要熟読「交付申請にあたってご注意いただくこと(よくある交付申請時の不備)」)