❖ 創業に関する補助金について
残念ながら創業者(これから創業を目指す者)を対象とする補助金はありません。ただし2022年度では、下記の補助金は開業者(開業してから1年以内であり、まだ確定申告をしていない者)も対象としています。
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称ものづくり補助金)
は、中小企業や小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。ものづくり補助金では創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)の場合、応募申請の審査で加点されます。
※ 会社成立の年月日(個人事業主の場合は開業日)又は代表取締役の就任日が公募開始日より5年前の日から応募締切日までの場合に対象となります。なお、個人事業主や組合にあっては「第二創業」の加点はありません。個人事業主の営む事業を承継する場合は、承継者の「創業」として申請してください。
※応募の際に決算書が必要ですが、設立後間もないこと等により決算書等の提出ができない事業者は「設立事業計画書等(事業者名)」(設立時の事業計画書や収支予算書など)の提出があれば応募できま す。
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>(令和3年度補正予算)
- 小規模事業者等が、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む、販路開拓等の取組やその取り組みに併せておこなう業務効率化(生産性向上)の取り組みについてその経費の一部を補助するもの。
通常枠での補助上限額は50万円であるが、過去3年間の間(※1)に特定創業支援事業による支援(※2)を受け、かつ過去3年間の間(※1)に開業した事業者について補助上限額が200万円へと引き上がる創業枠の申請対象となる。
※1:小規模事業者持続化補助金の各公募の締切日から起算した期間。
※2:市町村が策定し、国の認定を受けた創業支援等事業計画のうち、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を習得できるように継続的に行われる支援偉業のこと。「創業塾の受講」や「経営相談窓口での4回の相談」など認定方法は各自治体で違っているので要問い合わせ。なお、本来は特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書があると、会社設立時の登録免許税の軽減や日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ(要審査)などが受けられる制度である。