❖ 補助金一般的な申請から交付までの流れ
補助事業の一般的な流れは次の通りです。
応募申請→採択→交付申請→交付決定→事業開始(業者やの発注)→事業完了(支払の完了)→事業報告書の提出→確定検査→補助金額確定→補助金交付の請求→補助金交付(補助金の支払い)
- 応募申請とは
- いわゆる申請書。主に「応募要項」に記載された補助金の目的に沿った事業内容かどうかで審査される。
- 交付申請とは
- 採択後に補助金交付の手続きを行うための申請書。申請された金額が補助対象経費として妥当かどうかが審査される。できれば応募申請の段階で「補助金の手引き」の内容は把握しておいた方が良い。場合によって応募申請は通ったが、証憑を揃えるのに手間取り最悪交付申請ができないということがありえる(例えば事業再構築補助金は特に第3回以降については、”いじめか!”と叫びたくなるぐらい厳しい)。
- 交付決定
- 補助金交付金額・補助事業開始日・補助事業完了期限日が決定され通知される。
- 原則、補助対象となる経費は交付決定日以降に業者へ発注したものだけである。従って発注書の日付は交付決定日以降でなければならない(ただし事前着手が認められている補助金では、事前着手の申請し承認されていれば交付決定日前に業者への発注したものでも補助対象経費として認められる場合がある。あくまで認められる場合があると記述しているのは、事前着手の承認は交付決定日前の発注を認めているだけであり、補助対象経費として認められるかどうかは交付申請書の審査次第だからである。)。
- また、補助対象経費として認められるには補助事業完了日までに支払いが完了されている必要がある。ここで言う完了とは、振込や銀行の引き落としまで完了していることを指す。したがって領収書の日付が補助事業完了日前であっても、振込の日付やカード引き落とし日の日付が補助事業完了日よりも後であれば補助事業経費としては認められない。
- なお、補助金交付金額とは補助対象経費として認められた金額であり、実際に補助金として支払われることが確定したわけではない。実際に支払われる金額(確定金額)は事業終了後に提出する事業報告書の内容が承認されてから決まる。
- 確定検査
- 提出された事業報告書を見て、実際に行われた補助事業が、申請書の内容や補助金の手引き等ルール通りに行われているかどうかをチェックする。この確定検査で承認されて初めて補助金の支払金額(確定金額)がきまる。
ある補助金の確定検査で実際にあった補助金額の減額理由
- 交付決定日前までに支払いが終了している。(事前着手の申請が承認され、交付申請で認められたものを除きます。)
- 流用の発生。(申請時の金額と実際の支払い金額に大きな差異がある場合について。補助金によって10%内、20%内という規定があり、オーバーしている場合全ての費目がその規定内に収まるまで減額される。)
- 証憑の不足。(商習慣から口頭で行われ証憑がない取引がありますが補助金の手続きでは認められません。また振込明細の破棄・カード明細書や通帳コピーの添付忘れなどの理由で証憑が揃わないと経費として認めてもらえなくなります。)
- 証憑の明細に保険料・決済手数料や振込手数料など補助対象として認められない金額が含まれている。(公募要領や手引きに掲載されている対象外のリストは必ず確認しておきましょう。)
- 感染防止対策費にとしてみとめられないもの(例:換気機能等求められた機能を持たない普通のエアコンなど)が購入されている。
- タブレットやパソコン等対象外費用の例として挙げられているものが購入されている。(この補助金ではipadをつかったレジシステムの購入が多かったのですが、“タブレット”なので対象外であり認められないことが多かったようです。)
- クーポンなどの割引額(アマゾンなどは勝手に割引されていることがある)を計上金額から差し引いていない。
- チラシや消毒液等の使用残が差し引かれていない。(補助期間内で使われなかった残量分は経費として認められません。したがってその分を除いて計上する必要があります。)
- 補助期間外のレンタル・リース代や広告掲載料が含まれている。(補助期間内の経費を按分して計上する必要があります。)
- 外注や委託が補助期間内で終わっていない。(補助事業終了時までに支払いが完了していないものは全て対象外です。)
- 補助期間内に購入をしたが、クレジット払いの引き落としや銀行振込日が補助期間終了後におこなわれた。(翌月引き落としのものは要注意です)
- クリック課金の経費が入金代金で計上されている。(認められるのは入金額ではなく、入金後に広告代として引き落とされた金額・消化金額です。)
- FaceBookなどのSNS掲載の広告にかかる消費税が差し引かれていない。(基本海外企業に対する支払いは消費税不課税であるがSNS等への広告料の支払いは消費税の課税対象になる場合があります。詳しくは税理士に確認してください。)
- 認められていない支払い方法で支払われている。
- 1取引の金額が補助金で決められている限度額を超えた場合には、現金での支払いが認められていない、もしくは相見積書の取得が必要であるが添付されていない。(1取引とは複数の違う費目であっても一枚の請求書等に纏められている場合のこと。)
- 補助金で規定された、もしくは国の基準額以上の専門家謝金が支払われている。(オーバー分は対象外として減額)
- 常用雇用とみなされた雑役務費。
補助金は後払いです。実際に支払われるまでの期間は補助金によっては申請から1年以上後になることがあります。また応募申請が通ったからといってその通りに支払われるとは限りません。コロナ禍では事業報告書の内容にあまりにも不備が多く補助金額の確定が大幅に遅れてしまったようです。その反省を踏まえてなのかわかりませんが、交付申請での審査を厳しくすることであらかじめ不備を潰しておこうというのが今後の流れとなるようです。